特例子会社支援とは?

■支援内容

障害のある方の雇用の促進、そして安定を図るために設立された会社のことです。一般的な企業と比べると、障害や特性に対するサポート環境が整っているところが多く、比較的障害の程度に関係なく働くことが可能です。
特例子会社に認定されるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 親会社が、特例子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していること
  • 親会社から役員派遣があるなど、人的関係が緊密であること
  • 雇用する障害のある方(障害者手帳を持っている方)が5人以上いて、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用する障害のある方のうち、重度の身体障害、知的障害、精神障害のある方の占める割合が30%以上あること。
  • 障害のある方に対する施設改善や専任指導員の配置といった働きやすい職場環境が準備されていること
  • 障害のある方の雇用の促進、安定を達成する見込みがあること

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■法定雇用率との関係は?

特例子会社の特徴のひとつが、親会社の法定雇用率(障害者雇用率)に算定できることです。法定雇用率とは、障害のある方の雇用機会を確保するために定められているもので、民間企業では、全従業員のうち2.0%(2018年4月から2.2%)に当たる人数の身体に障害のある方、知的な障害のある方(2018年4月から精神に障害のある方も含む)を雇わなければいけません。

先に挙げた要件を満たした上で特例子会社として厚生労働大臣の認定を受けると、親会社は特例子会社で雇用された障害のある方を親会社で雇っているとみなし、法定雇用率に算定できます。

障害のない方が多く働く親会社で、障害のある方の雇用を促進しようとすると、設備投資や社内規定の整備、業務管理などに時間や経費がかかることも少なくありません。特例子会社を設立すれば、企業側は設備投資が集中化できたり、親会社とは異なる労働条件の設定も容易になったりするので、障害のある方を雇用しやすくなるのです。